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音信不通の相続人がいても大丈夫!
裁判手続きで解決した遺産分割事例【横浜の弁護士が解説】

① 事例

【被相続人】 よしだ じろう(未婚・天涯孤独)
【相続人】 弟の代襲者(みつひろ氏、かずお氏)、妹の代襲者(としお氏)の計3名
【相続財産】 自宅マンション(約3,000万円)、預金(約1,000万円)

【ご相談の経緯】
よしだじろう氏がお亡くなりになり、ご兄弟のお子様たち(甥っ子さんたち)が相続人となりました。
みつひろ氏ととしお氏は連絡が取れましたが、もう一人の相続人であるかずお氏が全くの音信不通でした。 お話を伺うと、かずお氏は数十年前にご両親と揉めて勘当に近い状態で家を出ており、ご親族の誰も連絡先を知らない状態だったそうです。 みつひろ氏らが手紙などを送り何度か連絡を試みましたが、一切返信はありません。

相続税の申告期限も迫る中、遺産分割協議が全く進まず、司法書士や税理士の先生からも「これ以上は弁護士に依頼して裁判所を通すしかない」と言われ、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

解決方法

【遺産分割審判の申立て】
相続人の中に連絡が取れない方や話し合いに応じない方がいる場合、当事者間だけで遺産分割を完了させることはできません。このようなケースでは、家庭裁判所での手続き(調停や審判)を利用する必要があります。
本件では、かずお氏からの連絡が全く期待できない状況であったため、弁護士が代理人として速やかに「遺産分割審判」を申し立てました。

【居住確認と裁判所への報告】
審判の手続きを進めるにあたり、まずはかずお氏の現在の状況を確認する必要があります。当事務所にて戸籍や住民票を取得し、さらに専門業者へ依頼して現在の居住実態があることを確認した上で、その結果を裁判所へ詳細に報告しました。

【審判による決着と不動産の売却】
裁判所からもかずお氏宛てに何度か連絡が行きましたが、それでもかずお氏は手続きに一切参加しませんでした。しかし、裁判所が適正に手続きを進めた結果、約1年間の期間を経て、無事に「遺産分割審判」が下されました。 この審判書(裁判所の決定を記した書類)があることで、かずお氏の協力がなくても、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きをスムーズに行うことができます。 その後、ご自宅マンションについては当事務所と連携している不動産業者へ売却を依頼しました。
今回は特殊清掃が必要な物件でしたが、事情を考慮した上で適正な価格で買い取っていただき、相続人の方々に経済的なご負担をかけることなく、全ての相続手続きを完了させることができました。

③弁護士のコメント

遺産分割の絶対的なルールは、「相続人全員で話し合って納得し、遺産分割協議書にサインする」というものです。これに応じない相続人がいる場合には、不動産や預金といった財産は、ずっと被相続人名義のまま動かすことができず、デッドロックの状態になってしまいます。
裁判所を使うことでしっかりと解決することができる以上、積極的に弁護士の活用を検討してください。

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