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裁判例ノック5本目 現状回復

弊所 弁護士・寺田の裁判例ノックですっ‼
皆さまに役立つ過去の裁判例を、ご紹介していきますっ‼

仙台簡裁H7.3.27
【事案】
賃貸借契約解約後、管理受託者が和・洋室等の壁の張替え、畳表の取替え等の修理を行い、その費用を不当利得返還請求として、賃借人に費用請求をしたものです。
契約書には、賃借人が畳表取替え、及び、賃借人の責めに帰すべき事由で物件を汚損した際は、賃借人の負担とする旨の規定がありました。

【結論】
畳表取替え費用は賃借人の負担とすべき、と認定されました。壁の張替え等は、経年による劣化と認められ、賃貸人の負担とすべきとされました。
管理受託者の請求は、畳表取替え費用分のみ認められました。

賃貸人・賃貸物件オーナーさんにとって、厳しい内容です。とはいえ、特約となった契約内容の畳表の取替え費用については、認定されています。契約内容の精査は、非常に重要であると考えられます。

【文責:弁護士 寺田 健郎】

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