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裁判例ノック2本目 原状回復

弊所 弁護士・寺田の裁判例ノックですっ‼
皆さまに役立つ過去の裁判例を、ご紹介していきますっ‼

東京地裁H6.7.1
【事案】
賃貸借契約が解除され、賃借人が敷金の返還を求めた事例です。
賃貸人は原状回復特約があり、畳の裏替え・襖の張替え、壁・天井の塗り替え等で敷金を支出をしたと、主張しました。

【結論】
「原状回復」は、賃借人の故意・過失による建物の毀損や通常でない使用方法による劣化等についてのみ、その回復を義務付けたものと判断されました。
本件では、賃借人に善管注意義務違反はないため、原状回復の対象とならず、賃借人の請求が認容されました。

通常の使用による汚損・損耗は、損害賠償特約・原状回復特約のどちらによっても、賃借人に責任を負わせることは難しいと考えられます。

【文責:弁護士 寺田 健郎】

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