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裁判例ノック1本目 原状回復

弊所 弁護士・寺田の裁判例ノックですっ‼
皆さまに役立つ過去の裁判例を、ご紹介していきますっ‼

名古屋地裁H2.10.19
【事案】
賃借人が建物部分の修理・取換の小修繕を行うこと、および、賃借人の故意過失を問わず賠償をすることを定めた修理特約・賠償特約に基づいて、賃貸人が未払賃金とともに、原状回復費用の支払を求めた事案です。
(畳、襖、障子、クロスの張替え等の費用)

【結論】
修理特約は賃貸人の修繕義務を免除したものであり、賃借人に修繕義務を負わせるとするには、更に特別の事情が必要であるとされました。賠償特約は、賃借物の通常の使用によって生じる損耗・汚損は含まれないとして、賃貸人の請求の大部分を認められませんでした。通常の使用では生じない汚損がある部分の請求のみ、認めらました。

【文責:弁護士 寺田 健郎】

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