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素朴な疑問を解決。遺産分割で不動産を分ける時は、どうする?

人が亡くなった後は、様々な手続きが発生します。こういった手続きは複雑なものが多く、相続に関する専門知識はもちろんのこと、相続手続きやトラブルの発生ポイントを熟知している専門家にお願いする必要があります。しかし、専門家に任せるにしても、依頼者自身が手続き内容を少しでも知っておくことで、スムーズに相談でき、専門家を探す際にも役に立ちます。
今回は相続手続きで発生するものの一つである、遺産分割について解説します。

相続時に財産を分ける時は、どんな分け方がある?
亡くなった時に遺産が残っていれば、その遺産を相続人間で分ける必要があります。これを遺産分割と言います。もし、遺言書があれば遺言書に従い、なければ遺産分割協議を経て遺産の分配を決定します。

・現物分割
不動産を含めて残された相続財産を分けるには、次の4つの方法が一般的です。話合いがスムーズに進むケースで多いのが、「現物分割」です。
≪現物分割の例≫
亡Aの相続財産である預金・不動・証券を、相続人B・C・Dが、それぞれ相続する場合
Bさんが、預金を相続
Cさんが、不動産を相続
Dさんが、証券を相続
このように各相続人に現物をそれぞれ相続させるため、手続き自体もスムーズに進むでしょう。

・代償分割
代償分割とは、現物分割が困難である場合に行われます。遺産分割では共同相続人のうちの一人、または数人に相続財産を現物で取得させて、残りの何も現物を取得していない相続人に、その対価を支払う分割方法です。
≪代償分割の例≫
亡Aの財産である不動産を、相続人B・Cが相続する場合
Bさんが、不動産を相続
Cさんは、Bが不動産を相続した代償金として、1,000万円をBから受け取る

・換価分割
換価分割とは亡くなった方の財産を現金化して、分割する方法です。例えば、相続財産が不動産のみの場合で、不動産を売却することで現金化して分割手続きを進めます。
≪換価分割の例≫
亡Aの財産である不動産を、相続人B・Cが相続する場合で、不動産を売却して残った現金1,000万円を分割する場合
Bさんが、現金500万円を相続
Cさんが、現金500万円を相続
換価分割は一見するとシンプルで勝手が良いようにも見えますが、売却する時に一度亡くなったAさんの名義から、相続人B・Cいずれかの名義に移した後でなければ、売却を行うことができません。その場合は高額な譲渡所得税や贈与税が発生することもあるため、専門家の支援が必要になります。

共有分割
共有分割とは、相続財産を相続人の共有物として分割する方法です。共有分割は後にトラブルになることも多い分割方法です。複数人の共有物となる以上、例えば、共有不動産を売却しようと考えても、一人の意見だけでは話がまとまらず、平行線となり、最終的に訴訟となるケースもあります。
≪共有分割の例≫
亡Aの財産である不動産と預金、を相続人B・C・Dが相続する場合
Bさんが、預金を相続
CさんとDさんが、持ち分2分の1で不動産をそれぞれ相続

遺産分割一つとっても、様々な手続き方法があります。正確なアドバイスが必要なときには、専門家に助言を求めることをお勧めします。

【監修:弁護士 山村 暢彦】

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