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家賃滞納者へは、少額訴訟を検討するっ‼

不動産賃貸において、家賃滞納の問題は枚挙いとまなく発生しています。賃貸オーナーである以上、どのような人にも家賃滞納リスクが付きまとっていることは間違いないでしょう。
家賃滞納トラブルに巻き込まれたとき、通常の支払い催告で対応が難しい場合は、少額訴訟を検討してみるのも良いでしょう。

賃貸物件は、借り手市場が続いている?
2016年頃より賃貸物件は借り手市場化が進行していると言われるようになりました。地方で顕著な空き家の増加、日本全体では人口縮小傾向にもかかわらず、新築物件供給過剰など複合的な要因で、借り手市場化が進行しています。
この借り手市場化によって賃借人の立場は、以前に増して強くなっています。その証拠に現在では、敷金・礼金不要の物件も数多く見受けられます。

家賃滞納者とのトラブル。解決できる?
貸主の立場が弱まってきたこととも相まって、依然として家賃滞納トラブルはなくなりません。このようなトラブルは泣き寝入りになっている事案も多く、解決が長期化する案件、滞納金額が高額になる案件も存在するようです。
しかし、このような家賃滞納トラブルに有効なのが、少額訴訟なのです。

少額訴訟とは?
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り、利用可能な訴訟手続きです。家賃請求訴訟では、未払い家賃の合計額が60万円以下の場合に利用可能です。

通常の訴訟では最低でも2回は公判があるのですが、少額訴訟では裁判も1日で終了します。従来の訴訟手続きよりも手続きが簡素化されたこと、60万円以下の請求額で利用可能なことから、家賃滞納トラブルという請求額が少額になりやすく、短期で決着をつけるべき事案に適した制度となっています。

少額訴訟で注意すべき点は?
少額訴訟は、上記で紹介したようなメリットも存在しますが、注意点も存在しています。
例えば、分割払いを求められるケースです。被告側の経済事情が考慮されてしまい、分割払いでの対応となれば、すぐに家賃を全額回収はできません。早く解決した賃貸オーナーの立場からすれば、裁判自体は1日で終わっても、未払い家賃の回収に時間がかかってしまえば、メリットは薄くなってしまうと言えます。

また、滞納金額の減額が求められるケースもあるため、家賃未払いで少額訴訟に踏み切るためには、滞納初期の早めの段階で対応することが大切と言えるでしょう。

【弁護士の一言】
本記事自体は、保証会社利用ではない、従来の大家業を基本としています。近年では、保証会社加入は必須の条件としている方が多数で、不払い時には保証会社の保証を受け、保証会社が賃借人に請求してくれる制度になっています。もっとも、従来のように保証会社をいれていないと、大家さん自ら少額訴訟を検討するという方法も必要でした。

比較的手続が簡単で、1回で終わるというのは、非常にメリットです。ただ、デメリットは、相手から異議がでれば、通常裁判に移行されるというのと、相手が欠席して「勝訴してしまう」と、結局、相手の財産に対して強制執行手続をとらねばならず、むしろ手続が煩雑になってしまうという点があげられます。

【監修:代表弁護士 山村暢彦】

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