都内・横浜で『不動産・相続』でお困りなら山村法律事務所へ
  1. トップ
  2. コラム
  3. 実際、トラブルって、どう解決してるの?! ~契約書の重要性②~

実際、トラブルって、どう解決してるの?! ~契約書の重要性②~

 不動産取引に携わっていると、多かれ少なかれ、トラブルは生じてしまいます。ちょっとした説明の不足、忙しくて粗雑な対応をしてしまった、クレーマーに近いお客さまも、いるかもしれません。

 そんなとき、どうやって解決しているでしょうか?

 まずは、話し合いです。

 それは、弁護士も同じですし、裁判になっても同じなのです

 
 裁判の大まかな流れをご説明すると、

①書面、証拠での戦い

②話合い(和解の検討)

③尋問(当事者の証言)での戦い

④話合い(和解の検討)

⑤判決、です。

 そして、特に①書面、証拠での戦い、②話合い(和解の検討)で、決着がつくことが非常に多いです。


 これは、双方の弁護士が主張を尽くし、証拠をみた段階で、裁判官が、このトラブルは「8:2」でこちらが勝つとか、「3:7」で相手が有利ですよといった、見通しを教えてくれるからなんです。

 つまり、テレビドラマなどのイメージと違って、現実の裁判は、ドラマチックでも何でもなく、当初から明確に存在する書面上の証拠によって、大きく勝ち負けが決まってしまうものなのです。

 そして、前回ご説明したように、不動産取引の勝ち負けを大きく左右する大事な証拠は、「契約書」です。なので、トラブルを防ぐため、トラブルになったときに勝つためには、何と言っても、契約書をしっかりと、作成することが本当に大切なのです。

 
 「あれ、勝ってるほうは、もっと勝てたり、負けてるほうは、挽回できるかもしれないのに、なんで和解しちゃうの?」と疑問に思われた方もいるかもしれませんが、それは、裁判は非常に時間がかかる手続だからです。


 ①や②の段階まででも、少なくとも、半年程度かかるのが一般的です。⑤の判決までは、少なくとも1年コースです。そして、負けている側が、「死なばもろとも!!」と、徹底的に戦うと、控訴といって裁判の2回戦に突入します。こうなると、数年コースです…。

 
 2回にわたって、契約書の重要性を、お話しさせていただきました。

 次回からは、典型的な契約書の注意したほうがよい記載について、お話しさせていただきたいと思います。


                                       【文責 弁護士 山村暢彦】

上部へスクロール