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不動産賃貸契約 撤回と申込金トラブル

不動産賃貸契約では、予想できないトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。そのようなリスクを減らすためにも、不動産賃貸契約における典型的なトラブル事例を知っておくことも大切かもしれません。

≪事例≫申し込み後の撤回を断られたら、絶対に入居しなければいけない?
タナカさんは賃貸アパートを探していたところ、気に入った物件が見つかったため、サイトウ不動産会社に連絡を入れて、タナカさんは口頭で申込みの意思を伝えました。

見学をしたことでタナカさんは他の物件も検討したいと思ったため、申込みをキャンセルしたいことをサイトウ不動産会社に伝えました。しかし、サイトウ不動産会社から、「契約書にサインしていなくても、契約は成立している。撤回はできない」と、言われてしまいました。
このようなケースでは、申込みの撤回は難しいのでしょうか。

≪回答≫
今回のケースは、申し込み後の撤回が可能であると考えられます。

宅建業者には宅建業法にという業者規制の法律により、賃借人への重要事項説明、契約書の記名押印等のプロセスを踏む義務があります。この過程を経ていなければ賃貸借契約が有効に成立しているとは言えません。
このことからタナカさんは重要事項説明を受けて、契約書にサインする前であればキャンセルできる可能性が高いと言えるでしょう。

事前に申込金を支払った場合は、返してもらうことができる?
では上記のケースでタナカさんが申込金を支払っている場合は、サイトウ不動産会社より返金してもらうことはできるのでしょうか。

結論としては、可能であると言えます。
そもそも申込金とは、気に入った物件を仮押さえするためや、他の入居申し込みに優先してもらうために支払われるお金です。申込金は契約が成立すれば、一部が契約金等に充当されます。ただし、契約が成立しなければ宅建業者はお客様に申込金を返還しなければいけないのです。

このため申込金を支払っている場合でも、重要事項説明や入居審査の前であれば契約のキャンセルができる以上、返金にも応じる必要があると言えます。

【弁護士の一言】
悪質な不動産会社も減少し、今回ご紹介したようなトラブルに遭遇するケースは減っていると思います。「契約は口約束でも成立する」が法律上の原則ではあるのですが、不動産関連の契約では、契約書を作成して、はじめて契約成立と考えることが一般的です。
特に賃貸契約ですと、金額も低額であり、申込金についてのトラブルも少ないかとは思いますが、仮に、返金されないというエラーがでると、厄介です。このような場合、まずは宅建協会に相談してみるのが、コストを押さえたうえで対応可能なことかと思います。

【監修:代表弁護士 山村 暢彦】

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