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マンションの眺望トラブル! 眺望の利益とは?

 不動産には眺望の利益という、美しい景色を目で見て眺める権利が存在します。
今回はこの眺望の利益について紹介いたします。

せっかくマンションを購入したのに、隣にマンションが建築された
 「眺望権」という言葉をご存知でしょうか。いきなり事例で説明させていただきますね。
あなたがタワーマンションの一室を購入したとします。窓からの眺めが素敵で、奥さまと話し合い、購入を決めました。
しかし1年もすると、横に同じタワーマンションが立ち並んだのです。これによって窓からの眺めが完全に塞がってしまい、景色を楽しむことができなくなりました。
美しい景色を楽しめるからと購入を決めたのに、これでは、その目的が達成できなくなります。
このようなケースでは、眺望の利益は保護されるのでしょうか?

景色が変わったことを理由に損害賠償請求は可能?
 眺望の利益は、日照権よりは法的保護の必要性は低いとされています。
しかし、それでも損害賠償請求は可能です。具体的には眺望権の侵害の要件を満たした場合、精神的苦痛に対する慰謝料請求が可能なのです。

判例について
損害賠償請求が認められた事例 (東京地裁判決 H18.12.8 )
 原告は、隅田川花火大会が見えるマンションの部屋を購入しました。しかし、同じ業者がすぐ傍に新しい別のマンションを建設したことで花火が見えなくなってしまったのです。
これについて損害賠償請求を求めた裁判では、請求額に減額があったものの原告の訴えを認めました。
このケースでは、不動産会社側が隅田川花火大会を取引先の接待に使うために購入したという原告の事情を知っていたため、信義則上の義務に違反すると認められたのです。

損害賠償請求が認められなかった事例 (大阪地裁H20.6.25)
 大阪に高層マンションを購入した原告が、同じ不動産会社が近くに同様のマンション建築をしたため眺望が悪化したという事例です。
この事例では損害賠償を求めましたが、裁判所は原告側の請求を棄却しました。
これは不動産会社側が、将来的に眺望が阻害される可能性を明示していたため、そのタイミングで質問や異議を唱えなかったため、原告は説明内容を納得して購入したとされて、損害賠償請求を退けた事例です。

すべての眺望権が保護されているわけではありませんが、一定の要件を満たせば法的に保護されることがあります。
事例を参考にしていただければ幸いです。

【弁護士の一言】
 ご紹介したように、眺望権の保護として慰謝料請求が認められる場面もあります。しかし、今回の裁判例でも慰謝料は、約60万円程度と高額な慰謝料は認められていません。また、近年は、近隣の建築計画次第で、眺望が変わる可能性も示唆した上で販売されることが増えてきたかと思います。
法律的には、「眺望」が法的権利として保護された裁判例もありますが、原則としては、高額な保護はなく、説明次第では請求できなくなる権利なので、その点は要・注意です。

【監修 弁護士 山村暢彦】

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