前回まで、クレーマー対応①~④と、クレーマーについてお話ししてきました。最近は、「消費者保護」というお題目の反面、それにつけこんだ「クレーマー」被害が増えてきています。抱え込まずに、お気軽にご相談ください。
今回から、「民法改正」の影響について、少しお話しいたします。
皆さんが、普段から使う契約書でも、調べることは、宅建業法とか、消費者契約法とか、条例などの、個別の法律が多いので、「民法」を常に使っているという印象はないかもしれません。ですが、会社・個人問わず、ビジネスで使う取引の一番の基本になっている法律が「民法」です。
そのため、民法が改正される以上、民法をもとに作られている法律のほとんどが同時に改正されていきます。特に、不動産業界に与える影響の大きい改正もなされていますので、民法改正には、いろいろと対策をしていかなければなりません。
では、どう対策しなければいけないのか??
具体的なお話しは次回させていただきますが、民法改正後は、「契約書重視」の傾向が、更に強まりました。民法、ビジネスの取引での話は、両者が納得していればいいだろう、というのが根本的な考え方です。そのため、契約書等は、不利にならないように見直していく必要があります。
といっても、あまりご心配しないでください。いきなり、今までのルールが180度変わってしまうというものではありませんし、私から情報発信させていただきます。
また、ご心配な点があれば、弊所まで、ご相談ください。
次回は、不動産売買と不動産賃貸での、大きな改正部分をお話しいたします。
【文責 弁護士 山村暢彦】