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不動産取引の相続 ~基本の基本2~

 前回は、相続が発生すると自動的に所有権が移動してしまうから、そのまま取引できなくなってしまう…、というご説明をしました。

 今回は、相続が発生してしまったときの初期対応で押さえておくポイントについてご説明します。


 それは、

①相続人が誰なのか

②遺言書があるのか、の2点を調べることになります。

いずれもまずは、ご親族の方にヒヤリングを行うことが、第1歩です。


 相続が発生して、取引が止まるようなケースでは(ご高齢の方が関わっているようなケース)、もともとの土地・建物を、何人かで共有している場合があります。以前の相続で何人かの共有になっていて、売ってお金で分けてしまおう、といった話しが多いです。権利を共有している方は、ご親族のケースが多いので、亡くなった方の家族関係や、遺言書を作った話しがあるのかをヒヤリングしましょう。

 
 相続人は、ご家族の状況によって、異なってきますが、

⑴ご主人・奥さま(配偶者)がいるかどうか、

⑵お子さん・お孫さんがいるかどうか、

⑶ご両親が存命かどうか、

⑷ご兄弟はいるのかどうか

ここまで確認できれば、相続人を確定することができるでしょう。

 
 遺言書は、正式に専門家に任せて作成している場合には、ご家族の方も知っているケースが多いですが、ご本人自分1人で作っているような場合には、そもそも存在しているか、どうかさえ分かりません。遺言書の調査もかなり厄介なことなので、まずは専門家関与のもとでの遺言書の有無を確認すれば良いでしょう。

 自宅などの土地を有しているだけでなく、賃貸アパートなど不動産経営を行っている方であれば、税理士のアドバイスで、弁護士や司法書士に依頼して正式な遺言書を作成しているケースがあります。

 
 これらをヒヤリングして、相続人の数が少ない(2~3人程度)場合や、専門家作成の遺言書が出てきた場合には、相続が発生しても取引を比較的容易に再開することができるでしょう。ただ、そうでなければ、いったん相続問題を解決する必要があるので、改めて弁護士にご相談ください。


【文責 弁護士 山村暢彦】

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