前回の記事では、
①口約束だと、後から揉めるので、「まずは書面で残す」のが大事、
②「覚書」などでも残しにくいなら、メール・ショートメッセージ・ライン等で、も証拠になるので、とりあえず文字で残しましょう。と
いうお話しでした。
では、実際に、「契約書」・「覚書」を記載するときは、どんなことに気を付けないといけないのでしょうか??
不動産売買契約書や重要事項説明などは、宅建協会のひな形などを参考に作成している会社が多いと思います。ただ、「覚書」で残したいことだと、定型的な契約書に記載のない内容ですから、ひな形を見つけることも難しいでしょう。
そのため、「覚書」などは、自ら作成することになりますが、そのために意識して欲しい書き方の基本をご説明します。
それは、「誰が」、「何をする。」と、主語と述語(約束の内容)を明確に記載することです。
手順としては、
①まずは、口約束の内容を、箇条書きで、書面にしてみてください。
口約束を書面にして残して置くのが、契約書・覚書の基本ですから、まずは話合いで、合意できていることを、とりあえず文章にしてみてください。
次に、
②「誰々が」という主語から始まる文章となるように、その文章を見直してみてください。
契約書のひな形などでも、大体「甲が」・「甲及び乙は」というように、人が主語となるように記載してあります。
覚書は、揉めたときに、裁判官などに、約束の内容を分かってもらうために作るものですから、「誰が」、どういう「責任を負っていたのか」、できる限り明確に記載する必要があります。
次回は、簡単な具体例を交えて、ご説明したいと思います。
【文責 弁護士 山村暢彦】