都内・横浜で『不動産・相続』でお困りなら山村法律事務所へ
  1. トップ
  2. コラム・事例
  3. 【弁護士が解説】相続登記の義務化で過料のリスクも?昔の相続アパートも対象になる民法改正のポイント

【弁護士が解説】相続登記の義務化で過料のリスクも?昔の相続アパートも対象になる民法改正のポイント

2024年4月1日(令和6年)から、相続による不動産の登記が「義務化」されることになりました。背景には、「所有者不明土地問題」の深刻化があります。

「昔、親から引き継いだアパートの名義変更をしていないけど大丈夫?」「罰則の対象になるの?」そんな疑問を持つ不動産オーナーも少なくありません。

この記事では、民法・不動産登記法の改正ポイントとともに、相続登記の義務化にどう対応すべきかを、弁護士が分かりやすく解説します。

1. 相続登記の義務化とは?2023年民法改正のポイント

固定資産税納税通知書と戸建の模型

これまで、不動産を相続しても「登記をする・しない」は本人の自由とされてきました。

たとえば、

  • 配偶者が亡くなった後も、住み続けるだけだから名義変更はせずそのまま
  • 実家を兄弟で相続したが、とくに使わないため未登記のまま

といったケースは、決して珍しくありません。

しかし、このような「登記の先延ばし」が何世代にもわたって続くと、次第に相続人の数が膨れ上がり、共有者が何十人、場合によっては100人以上になることも。結果として、誰も使わない土地がそのまま放置され、「所有者不明土地」として大きな社会問題になっていました。

相続登記の申請が義務化される

これを受けて、令和6年4月1日からは以下のルールが適用されます。

  • 相続によって不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない
  • 違反すると、10万円以下の過料(行政罰)が課される可能性がある(不動産登記法 第164条

これにより、「名義を放置したまま」では済まされない時代が到来しました。とくにアパートや貸家など収益不動産を所有している場合、名義の明確化は法的にも実務的にも重要です。

2. 「昔、親から相続したまま放置していたアパート」も対象になる?

賃料計算

実際によくあるのが、「すでに親は10年以上前に亡くなっているけど、相続登記はしていない」というケースです。こうした過去の相続案件も、今回の義務化の対象になるのでしょうか?

答えは「Yes」です。

■改正前の相続も、義務化の対象に

2024年4月1日以前に発生していた相続であっても、法律の施行日以降は「義務化の対象」となります。ただし、いきなり過料が科されるわけではなく、3年間の猶予期間が設けられています。

つまり、施行日(令和6年4月1日)時点で未登記の相続不動産を所有している人も、2027年3月31日までに登記申請をしなければならないということになります。

■「3年」は意外と短い? 登記には時間がかかる

相続登記は、

  • 相続人の調査(戸籍の収集)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 登記申請書の作成

など、多くのステップを要します。

相続人が多数にわたるケースや、相続関係が複雑な場合、関係者との調整だけで数年を要することもあります。

また、仮に遺産分割協議が未了でも、相続人の全員名義で「法定相続登記」をしておけば、過料のリスクは回避できます。いずれにしても、「あとでいいや」と後回しにして期限ギリギリで依頼するのは非常に危険です。

早期に着手し、専門家の助けを借りながら準備を進めることが重要です。

3. まとめ:相続登記は「義務」へ。不動産を守るために今すぐ動く

不動産を守る

2024年4月から始まる相続登記の義務化は、これまで「手続きが面倒」「費用がかかる」と放置されていた不動産に一定のルールを与える重要な改正です。

とくにアパートオーナーや相続不動産を抱える方は、

  • 「放置してきた不動産」があるかどうかを洗い出し
  • 名義の状況を確認し
  • 必要に応じて、速やかに登記の準備を進める

といった対応が求められます。

一方で、遺産分割協議が進まない、認知症の相続人がいる、などの事情がある場合、登記だけで解決できない問題もあります。弁護士などの専門家に相談することで、法的リスクを回避しつつ、円滑に手続きを進めることが可能です。

【弁護士の一言】

法改正がなされると、相続未登記で放置していた方々が「やらなきゃいけない」と活動するきっかけになるのが、非常に重要だと感じます。実際に、放置していた不動産を、罰則になるかもしれないし、次の世代に迷惑をかけたくないと、権利関係の整理に踏み切る方もいらっしゃいました。法改正によって、未解決の問題が少しずつでも解決していくのは、非常に好ましいことだと思います。

弁護士紹介ページはこちら

電話ボタン
上部へスクロール