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相続人の一部と連絡が取れない場合の遺産分割協議の対処法

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、話し合いによって遺産の分割方法を決定する重要なプロセスです。しかし、相続人のうち1名と連絡が取れない場合、遺産分割協議をどのように進めたらよいのでしょうか。

日本の法律では、全ての相続人が同意しなければ遺産分割は成立しません。この記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の対処法について詳しく解説します。

1. 遺産分割協議とは

遺産分割協議は、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合い、合意に基づいて決定する手続きです。遺言がない場合や、遺言で全ての遺産が分割されていない場合に、相続人全員が集まって協議を行います。

遺産分割協議の基本的な進め方は以下の通りです:

(1)相続人全員を確定する必要があります。戸籍謄本などの公的書類を使って相続人を特定します。

(2)相続財産を正確に把握するため、被相続人の預貯金、不動産、株式、手持ちの動産、負債などの調査を行います。

(3)相続人の法定相続分を確認します。ただし、法定相続分はあくまで基準であり、遺産分割協議では相続人全員が合意すれば、法定相続分にとらわれず自由に分割方法を決めることができます。

(4)相続人全員で、遺産の分割方法について話し合いを行います。この際、各相続人の意向を尊重しながら、全員の合意を目指します。

重要なのは、相続人全員が協議に参加し、全員の同意が必要だという点です。一部の相続人が同意していない、または連絡が取れない場合、遺産分割協議は成立しません。そのため、相続人のうち1名でも行方不明や連絡が取れない場合、遺産分割協議を進める上で大きな障害となります。

2. 連絡が取れない相続人がいる場合の法的対応

相続人の一部と連絡が取れない場合でも、法律にはいくつかの対処法が用意されています。具体的には、以下のような手段が考えられます。

(1)不在者財産管理人の選任

最初に考えられる方法として、「不在者財産管理人の選任」という手続きがあります。この手続きは、連絡が取れない相続人が長期間不明の場合や、行方がわからない場合に利用されます。

不在者とは、住民票上の住所に居住していないなど、連絡が取れない人を指します。相続人のうち1人が不在者である場合、その不在者の財産を保護し、代理で遺産分割協議に参加するために不在者財産管理人が選任されます。

相続人の1人や利害関係者が家庭裁判所に対して、不在者財産管理人の選任を申し立てます。家庭裁判所は、申し立てに基づき、不在者の代理人として不在者財産管理人を任命します。

不在者財産管理人は、不在者の財産を適切に管理するだけでなく、不在者に代わって遺産分割協議に参加し、不在者の利益を守る役割を果たします。

(2)裁判所での遺産分割調停

連絡が取れない相続人がいる場合、または相続人の一部が協議に応じない場合には、「遺産分割調停」を家庭裁判所に申し立てることもできます。遺産分割調停では、裁判所が相続人全員を集めて話し合いを行い、公平な解決を目指します。

遺産分割調停では、主に調停委員が仲介役となり、相続人同士が話し合いを行います。連絡が取れない相続人に対しては、裁判所が召喚状を送付し、出席を促します。

遺産分割調停が不成立となった場合、自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

【弁護士のコメント】

「相続人の一部と連絡が取れず、遺産分割ができない」という相談は、非常に多く寄せられる相談です。相続人が2、3名だとよいのですが、お子さんがおらず兄弟姉妹、その甥姪までが相続人になるケースですと、相続人が10名を超えることも珍しくなく、相続人が多いと、そのうちで連絡が取れない方がいらっしゃるケースも非常に多いです。

「連絡が取れない」といっても、「いるけど、書類を返却してこない」だけなのか、「所在不明」なのかが、わからないケースが多いです。そのため、弁護士に相談がくると、①内容証明郵便等による連絡、ダメなら②裁判所利用と、多くのケースでは、裁判所の遺産分割調停・審判や、不在者財産管理人等の手続を利用しないと解決しないことも多いです。

文責 弁護士 山村暢彦

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