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売れない、貸せない…。相続した実家の空き家対策が急務

地方から関東へ就職して、そこで結婚をして家を持つ人も多くなりました。それによって地方に在住の親が亡くなってしまった後に、実家が空き家になるケースが増加しています。
空き家が増えることで、犯罪の温床となったり、空き家が災害で倒壊してしまい、第三者がケガをするなどのトラブルが予測されます。

相続した実家が空き家になるケースが増えている
相続した地方の実家が、空き家で残ってしまうのは何故でしょうか。
すぐに売却するなどの方法が取れるのではないかと思う方も多いですが、実際は自分が育った家であり、感情的な理由で売却できない人も多いのも実情です。
また、実家を売却するとなると、他の親族の了解が必要など、想像よりもデリケートで複雑な理由があり、着実に空き家が増えていることが窺えます。

注意が必要!! 「空き家対策特別措置法」とは?
政府はこのまま空き家が増えると、2021年までに空き家が3戸に1戸までに増えると予測していました。特に深刻なのは戸建ての空き家です。この空き家増加に歯止めをかけるために、2014年「空き家対策特別措置法」が制定されました。

特定空き家に指定された不動産は、勧告を受けると固定資産税が4倍ほどになります。(通常、戸建て住宅は住宅用地としての利用の場合、特例で安くなっています。)
更に立ち入り調査を受けた場合は、最高で罰金20万円を請求される場合もあります。

空き家の維持費は、バカにならない
空き家の維持費は、固定資産税や修繕費など、それなりの費用がかかります。人が住んでいない家は空気の入れ替えができず、劣化も早いのは多くの方がご存知でしょう。
遠方に住んでいる方であれば、交通費なども発生しますから、せっかく残した不動産が大きな負担となってしまうのです。

事前の準備も、弁護士に相談できる
このような事態を防ぐためには、どうすればいいのでしょうか。
今できるベストな方法は、専門家に事前に相談することです。将来貰い手のない不動産になる恐れがある物件であれば、早めに相談を行い、生前の整理や資産承継のアドバイスを受けることで、解決策が見えてくるでしょう。

【監修 弁護士 山村 暢彦】

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