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マンションのリフォーム工事。瑕疵が見つかった‼

マンションは、一定の周期で修繕することが定められている
マンションは、安全性の観点からマンション管理規約に基づいて、一定の周期で大規模な修繕を行うことになっています。このとき、リフォーム工事業者に依頼をして、マンションの修繕を行うことになります。
スムーズに工事が進めば問題はありませんが、なかには業者とトラブルになってしまうケースもあるようです。今回はマンションのリフォームトラブルについて、解説します。

もしリフォーム工事の出来が悪ければ、どうすればいい?
マンションをリフォーム工事する場合、その予算はマンション住人から組織されるマンション管理組合に積み立てられた修繕積立金などから支払われます。限られた予算で工事を依頼するわけですが、リフォーム工事業者の工事の出来が悪ければ、工事途中で契約を解除して、別の業者に依頼することができるのでしょうか?
工事内容に問題があれば、瑕疵補修請求や損害賠償請求が可能です。問題が重大であれば、契約の解除も可能となります。

簡単に契約解除して、他のリフォーム業者に依頼するのは難しい?
リフォーム工事の品質が悪く、マンション住人の満足いく出来でなければ、リフォーム工事業者に責任を追及することは可能です。しかし、契約の解除が認められるためには、マンションのリフォーム工事の瑕疵が重大なため、契約の目的を達成することができないことが必要となります。
瑕疵の度合いは、個別具体的に判断されます。ある程度やり直しができる工事の場合は、契約の解除までは認められないこともあるでしょう。

注文者の解除権という方法もある
注文者であるマンション側としては、注文者の解除権を行使して契約を解除することも可能です。しかし、もしこの解除でリフォーム工事業者側に損害が生じた場合は、賠償義務が生じることもあります。

リフォーム工事業者とマンション住人とで直接交渉しても、トラブルが長引く可能性が高まることも多いです。このようなケースでも弁護士に相談・依頼することで、深刻化する前に問題を解決することができるでしょう。

【監修:弁護士 山村 暢彦】

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