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火災保険請求におけるトラブルについて

火災保険は、万が一のリスクを減らす
不動産を購入する場合、あるいは賃貸物件に入居する場合、火災保険に加入をすることになります。
火災保険とは多くの人が知っている通り、建物や家財を対象として保険に加入することで、火災などに見舞われた場合に、それらの損害を保険の範囲で補償してくれるというものです。火災保険で補償される事故は、火災・落雷・爆発・風災・衝突・盗難・水災など、様々な粗油品があります。

火災保険に加入していれば、万が一のリスクに備えることになります。
もし保険会社の審査で保険金の請求が認められなければ、どうなってしまうのでしょうか。火災保険に加入して、実際に災害が生じた場合には保険会社の調査を受けて、調査の結果で支払われる保険額が決まります。しかし、中には保険金を請求したにも関わらず、支払いが認められないというトラブルもあるのです。

火災保険で保険金の請求が認められないケースとは?
火災保険の原因は、火災原因が重要です。例えば自分で故意に火をつけたとすれば、そのような悪質な契約者には保険金は払われません。

≪事例≫
火災保険に加入していた一軒家が全焼して、中にいた父親が死亡しました。この時外出していた母親と娘が、保険会社に保険金請求を行ったところ、何らかの理由で父親が自ら火をつけた疑いがあるとして、免責事由を主張し、保険金の支払いを拒んだのです。

火災保険の保険金請求では、「偶発性」を立証する必要があります。
そのようなケースでは、管轄消防署への調査や事故の調査会社の調査、焼死した父親の仕事関係、交友関係の調査を行って、故意の火災でないことを証明していくことになると考えられます。

このようなケースこそ、弁護士に相談するのが解決の近道
不動産の火災において、火災保険の請求でトラブルが生じた場合は、豊富な事例と経験に基づいて、迅速に対処することが求められます。
状況証拠の調査、保険会社とのタフな交渉、消防への聞き取りなど、迅速に動ける専門家のサポートが必要になります。
このような事例では専門性がなければ対処が難しいため、不動産特化の弁護士に相談する必要が強い事件と言えるでしょう。

【監修:弁護士 山村 暢彦】

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