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知らなきゃ揉める、不動産相続の重要なトラブルポイント

 両親が亡くなり、相続が発生した場合、可能な限り争うことなくスムーズに遺産分割を済ませたいと考えます。「うちは兄妹仲が良いから」このように考えていても、いざ相続が始まると争いやトラブルに発展することも珍しくありません。
 今回は相続における遺産分割でも、問題になりやすい不動産のトラブルについて紹介します。

相続不動産を平等に分けるのは難しい?
 相続財産が現金だけというケースはほとんどなく、不動産もセットで残っていることが多いです。
 この場合、現金や有価証券等分割可能で流動性が高い財産であれば、自由度の高い分割が可能でスムーズに遺産分割終わることが多いです。しかし、両親の持ち家が残っている場合はそういうわけにはいきません。不動産を半分に切って分けるわけにもいかないですから、何かしらの方法を考えて分割する必要があります。

 兄妹が二人いて、現金と両親が住んでいた一戸建てが残っていたとします。
 もし両親が住んでいた家に未練がないのであれば、売却して現金に換えて、その金額を話し合って分けるのが分割するだけならベストです。しかし、生まれ育った実家を売却したくないなど、不動産を相続せざるを得ないこともあります。そのような場合不動産の価格評価が問題となります。不動産は一物四価と言われており、路線価、固定資産税評価額、公示価格、実勢価格など評価基準が異なります。
 この不動産の評価方法で折り合いがつかず、争いに発展するケース、売りたくもないが、もらいたくもないということで残された家族で相続争いになるケースが存在するのです。

 通常両親が亡くなる年齢では、子供も独立して自分のマイホームをそれぞれ所有していることが多いです。そのような場合、不動産を相続しても住む家は1つあれば十分ですから、不動産は引き取りたくないと考える人が多いようです。

土地をもらえると思い込んでしまっていませんか?
 人によっては医療費や生活費で預金が無く、不動産しか財産がないというケースもあります。このような場合も争いに発展する可能性が内在しています。
例えば相続財産が不動産のみで、兄妹の一方が親と同居していた場合、両親が亡くなったあとその住んでいる居宅について相続争いが生じることがあるのです。

面倒をみたのは自分なのに、兄妹で争続に!?
母、兄、妹の家族で実例を考えてみましょう。

①高齢で介護が必要な母親を妹が同居して献身的に介護していた。母親には生活費や医療費で不動産(一戸建て、母親名義)以外の財産は残されていない。
②母親が死亡後、同居の妹に兄が不動産を売却して、現金にして2分の1ずつ分けたいと要求。兄は婚姻しており、自分名義のマイホームを所有。子どもの進学費用に一部そのお金を工面したいと考えている。
③しかし、妹は「自分は母親を介護しており、この家をもらう権利がある」と主張。母親と同居していた居宅に住み続けるつもりであり、兄の不動産を売却したいという考えと対立している。
このようなケースでは、遺言等もなければ、兄妹上の立場やそれぞれの生活状況が大きく異なるため、遺産分割において争いとなる可能性が高いと言えるでしょう。

もし、不動産しか相続財産が残っていない場合、早めに相続について話し合いをしておく方が得策と言えます。

【弁護士の一言】
 この記事のポイントは、やはり「不動産はお金と違って分けづらい」という点につきるでしょう。また、地方の実家は、「売りたくないが、相続もしたくない」など、という問題も生じています。相続=親の死に向き合うことなので、あまり考えたくない気持ちもわかるのですが、現代では相続手続も複雑になっており、生前に向き合い相続対策することが、トラブルを避ける第一歩と言えるでしょう。

【監修 代表弁護士 山村 暢彦】

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