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遺留分侵害額請求権について

遺言書で、例えば「全財産をAに相続させる」という文言があった場合でも、A以外の他の相続人が遺留分として権利主張をすることによって一定の割合で財産を取得できる場合があります。この権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。

「遺留分」とは、遺言書や生前贈与によって、本来相続人が受け取ることができた財産が取得できなくなったときに、一定割合に限って取り戻すことができる財産のことです。

取り戻せる割合は、被相続人の子どもでしたら、法定相続分2分の1の半分の、4分の1となります。

なお、きょうだいが相続人となった場合は例外的に、遺留分はありません。

では相続財産が不動産の場合、どうやって遺留分を取り戻すのでしょうか。

民法改正前は、不動産について他の相続人が遺留分の権利主張をした結果、その不動産が法律上当然に、共有状態となるとされていました。

しかし、共有となると、事業承継がうまくいかない、共有物分割の裁判をする必要が生じる、などの様々なトラブルが生じていました。長い相続争いが続く原因にもなっていたのです。

そこで2019年の民法改正で、遺留分の権利者は、お金の請求だけすることができるとし(金銭の支払い請求)、共有状態になるという問題は生じなくなりました。

共有物の分割手続きや、財産の処分などの手続きを経ることなく、お金の話だけをすればよくなり、主張する側、される側にとってもメリットのあるものとなりました。

【弁護士の一言】

今回お話したように、「遺留分」は金銭請求権だけに一本化されました。

このおかげで「遺言書」で相続させる相手を記載しておけば、「アパート経営」など不動産の権利が明確に移転できるようになりました。

従来の制度ですと、不動産が「共有」になってしまうので、ローンの返済、居住者の入退去等々、不動産の承継が完結できず、アパート経営に影響がでている問題もありました。他方、改正法で金銭請求権に一本化されたので、この争いは残るのですが、「アパート経営」と「遺留分侵害」の問題を別途処理できるようになったのは、実務的に非常に意義の大きいことだと思います。

やはり、口酸っぱく言いますが、アパート経営を行っている方は「遺言書」を作成しておくべき、だと思います。

【監修:代表弁護士 山村 暢彦】

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