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裁判例ノック4本目 原状回復

弊所 弁護士・寺田の裁判例ノックですっ‼
皆さまに役立つ過去の裁判例を、ご紹介していきますっ‼

大阪簡裁H6.10.12
【事案】
賃貸人と賃借人は、保証金について一定の割合の額を差し引いた残額を返還する旨の約定を付しました。
賃貸借契約終了・明渡後、建物が汚損されており、賃貸人は敷引分と原状回復費用を差し引いた額を賃借人に返還しました。
賃借人は、原状回復費用は敷引分をもって充てるべきと提訴しました。

【結論】
賃貸人の主張する汚損が、通常の使用により生ずる程度のものであると認定したうえで、これらに関する費用は一次的には敷引金をもって充てるとの約定を含んでいると解するのが相当と判断され、賃借人の主張を全面的に認めたものとなりました。

今回も賃貸人にとっては、不利な判決です。
敷引分を、通常損耗における原状回復費用に充てること自体は否定されていないので、事前の使用状況等の見通しと合意の内容が、重要になりそうです。

【文責:弁護士 寺田 健郎】

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