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自然災害で賃貸物件が被害に。敷金や修繕は、どうなる?

昨今日本では、自然災害が増加傾向にあります。台風や豪雨など、多くの災害に見舞われました。災害時には多くの不動産が被害に合ってしまい、法律トラブルに発展することが、しばしばあります。
自分の賃貸している物件が罹災し損傷した場合は、修繕する義務は借主・貸主のどちらにあるのでしょうか?
今回は災害時の賃貸物件トラブルについて、解説します。

自然災害による被害。発生したときの修繕の責任は、誰にある?
災害にあった賃貸物件は、「早く修理して欲しい」と思うのが、借主側の気持ちですよね。例えば災害後に雨漏りが続いて、いままで通りの生活が送れない、物件が傾いてしまい上手く戸が閉まらないなど、様々なケースが想定されます。
賃貸物件の修繕については、貸主が賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うと定められています。つまり、台風などで雨漏りした場合や、窓ガラスが割れるなどの被害が発生した場合、借りている側に落ち度がなければ、修繕費用は基本的に貸している側の負担となるのです。
しかし、借主に落ち度があれば、自分で修繕費用を負担しなければいけないケースもあります。台風が来ているにも関わらず、雨戸を閉めない、ベランダに危険物を放置するなど、このような場合は注意が必要です。

建物に瑕疵があるケースも
災害で被害にあった場合でも、家財については自分で損害を負担する必要があります。しかし、例外的に物件そのものに欠陥が生じていて、それが原因で家財が被害を受けた場合、貸主側に損害を請求できる可能性があります。

早めに大家さんや管理会社へ連絡。深刻なトラブルになることも
被害にあったときは、速やかに大家さん、または管理会社に連絡をしましょう。
後でトラブルになる可能性もありますから、その時に備えて、被害箇所は写真で撮影するなど記録を残しておきましょう。

今後更に災害が増えた場合、このようなトラブルが増えることが予測されます。深刻なとラブルにならないよう、基本的な知識は抑えておくようにしましょう。

【監修:弁護士 山村 暢彦】

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