日本で相続が発生した場合、相続財産をどのように分配するかは法律で厳格に定められています。
被相続人(亡くなった人)の財産を受け取る権利を持つ者は、その親族関係に基づいて順位が決まり、それに従って財産が分配されます。この記事では、相続財産を受け取る順番や異父母兄弟の相続分について詳しく説明します。
1. 相続財産の受け取り順位
相続が発生した場合、相続財産を受け取ることができる法定相続人には、明確な順位が定められています。
(1)常に優先される配偶者の相続権
配偶者は下記の法定相続人とは別枠で常に相続権を持っています。したがって、配偶者は他の法定相続人がいる場合でも、原則相続財産の一部を受け取ることができます。具体的な相続割合は他の法定相続人の有無によって異なります。早速見ていきましょう。
(2)第1順位:子供(直系卑属)
最初に相続財産を受け取る権利があるのは被相続人の「子供」です。ここでいう子供には、実子、養子、婚外子(非嫡出子)が含まれます婚外子であっても、法改正により相続分は嫡出子と同等になりました。(ただし、婚外子は認知されている必要があります。)また、すでに子供が亡くなっている場合、その子供(被相続人の孫)が代わりに相続する「代襲相続」が発生します。
(3)第2順位:直系尊属
もし被相続人に子供がいない場合、次に相続権を持つのは「直系尊属」、つまり親や祖父母です。直系尊属が複数いる場合、被相続人に一番近い世代(通常は親)が優先されます。
(4)第3順位:兄弟姉妹
被相続人に子供も直系尊属もいない場合、相続財産を受け取る権利が発生するのは「兄弟姉妹」です。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供(被相続人の甥・姪)が代襲相続することになります。
子供がいる場合:配偶者の相続分は2分の1、子供が残りの2分の1を均等に分配します。
直系尊属がいる場合:配偶者の相続分は3分の2、直系尊属が残りの3分の1を分配します。
兄弟姉妹がいる場合:配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を分配します。
2. 相続分の割合
相続人が複数いる場合、その間でどのように相続財産が分配されるかは、民法に定められた相続分に基づきます。相続分は、以下のように決められています。
子供が複数いる場合:子供の相続分は均等に分配されます。
直系尊属が複数いる場合:直系尊属も同様に、均等に分配されます。
兄弟姉妹が複数いる場合:兄弟姉妹の相続分も均等に分配されますが、後述する異父母兄弟(父親または母親が異なる兄弟)の場合は例外があります。
3. 異父母兄弟の相続分
異父母兄弟の場合、同じ両親を持つ兄弟姉妹と比べて相続分が異なります。異父母兄弟は、民法で「半血兄弟」として定義され、相続分が制限されています。
具体的には、異父母兄弟は「同父母兄弟姉妹」の半分の相続分を持つとされています。たとえば、被相続人に同父母兄弟が1人、異父兄弟が1人いる場合、相続財産が1500万円であれば、同父母兄弟が約1000万円、異父兄弟が約500万円を受け取ることになります。
このような差が生じる理由は、日本の相続法が家族関係の親密度や血縁の深さを考慮しているためです。同父母兄弟は両方の親を共有しているのに対し、異父母兄弟は片方の親だけを共有しているため、相続分が半分に設定されています。
4. 遺留分と兄弟姉妹の権利
相続の際に、被相続人が遺言を残している場合、遺言によって相続分が変更される可能性があります。しかし、法定相続人には「遺留分」という最低限の相続権が保障されています。この遺留分は、被相続人の自由な意思で相続財産をすべて特定の人に遺贈することを防ぐためのものです。
ただし、兄弟姉妹に関しては遺留分が認められていません。兄弟姉妹が相続人である場合、被相続人が遺言で全財産を他人に遺贈したとしても、兄弟姉妹は遺留分の請求をすることができません。そのため、兄弟姉妹が相続で権利を得るためには、法定相続分に従うか、遺言で明示されている必要があります。これは、異兄弟姉妹も同様です。
日本の相続法は、親族間の関係性に基づいて相続財産の分配を定めています。相続人の順位は、まず子供、その次に直系尊属、そして兄弟姉妹という順序で決まります。配偶者は常に法定相続人となり、他の相続人とともに財産を分け合います。
異父兄弟の相続分は、同父母兄弟の半分と定められており、この違いが相続においてトラブルを引き起こす場合があります。また、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で相続分を確保しておくことが必要です。相続に関して不明な点やトラブルが生じた場合には、専門家に相談することが大切です。
【弁護士の一言】
落ち着いて考えればそれほど難しくはないのですが、相続人の人数も10人、20人など多人数になると、かなり複雑になるため、誰に相続分がどれだけあるのかは、相続人を確定した後で、落ち着いて考えていく必要があります。
また、具体的な相続分は事案ごとに考えるほかないとして、本コラムで重要なのは、「子どもがいない兄弟姉妹相続だと、遺留分が発生しないため、遺言書による相続対策をしておくべき」という点です。
「子どもがいない兄弟姉妹相続」は、甥姪などに派生するため、簡単に10人以上の相続になることも多く、この際に不動産が相続財産に含まれていると手続も複雑になることが多いからです。
弊所でも、「争っているわけじゃないけど、相続人が多すぎてまとまらない相続」の案件は多く、これを防ぐためにはしっかりと遺言書を作成して対策しておく必要があるでしょう。