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相続発生‼ でも、その専門用語が分からない‼

あなたの身の回りで相続が起きることがありますが、それは、いつも突然、やってくることが多いものです。
相続に直面したとき、専門用語ばかりで、なおかつ、相続が発生してから相続税の申告・納付までの約10ヶ月間にやるべき手続がたくさんあります。

そこで今回は、相続手続にかかる専門用語の一部をご紹介します。

相続人 ある人が亡くなったとき、その財産を引き継ぐことができる人を、相続人といいます。

相続順位 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
 また、内縁関係の人は、原則として相続人に含まれません。
 第1順位
  死亡した人の子
 第2順位
  死亡した人の父母や祖父母など
 第3順位
  死亡した人の兄弟姉妹
  その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります

法定相続分 遺産の分け方は、法律で決まっていて、法定相続分といいます。
 相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

遺言書 遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。遺言書は、公正証書と自筆証書があります。

相続手続での専門用語や制度など、適宜、お伝えしていきます。

【弁護士の一言】
内縁関係ですと、原則として相続財産の分配を受けられる相続人にはならないという制度になっています。内縁関係の方に資産を残したいのであれば、基本的に遺言書の作成が必須だと考えておいたほうがよいでしょう。例外的に、「特別縁故者に対する相続財産の分与(民法958条の2)」という制度にて、内縁の方も一定の財産分与を求めることができますが、非常に金額も低くなるため難しい制度利用といえるでしょう。

また、「法定相続分」というのは、法律で、相続人が取得する財産の割合が決っているだけです。そのため、具体的な財産の分配、家をもらうのか、預貯金をもらうのかによって、紛争が起きがちです。

【監修:代表弁護士 山村 暢彦】

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