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相続手続に「時間制限」って、あるの??

実際に相続が発生したとき、忙しい毎日の中で、必要な手続きを忘れてしまったら…と、不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続の手続には期限があるのでしょうか。以下、見ていきます。

まず、相続放棄の手続について見ていきましょう。
相続放棄とは、亡くなった方の借金が多額などで相続することを望まないときに、相続権を放棄する手続のことをいいます。相続放棄は、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続をする必要があります。期限内に手続を行わなければ、「借金」も相続を知った日から3か月含めてすべて相続することになってしまうので、注意が必要です。

次に、相続税の申告と納付について見ていきます。相続税の申告と納付は、相続が起きた日=被相続人が亡くなった日から10か月以内に行う必要があります。たとえ親族間での話し合いがまとまっていなくても、期限内に行わなければならないので注意が必要です。なお、被相続人が残した財産が相続税の基礎控除以下であれば、申告は必要ありません。相続税の申告が必要と予想される方には、被相続人の四十九日が過ぎたころ、税務署から案内が届くので確認しましょう。

次に、遺留分侵害額請求について見ていきます。侵害額請求とは、遺言などによって他の相続人に自分の相続分が侵害された場合に、遺留分の限度で返還請求ができる手続きのことをいいます。2019年の相続法改正以降は、金銭的な請求のみができるように改正されました。この請求は、相続が起きた事実と、自分の相続権が侵害されていることを知った時から1年以内にする必要があります。内容証明郵便で行うことが多いです。

このように、相続に関する各手続には期限があるものがありますので、注意していただきたいと思います。

【弁護士の一言】
相続放棄は、「相続を知った日から3か月」と言われ、まずは、死亡日から3か月が目安となります。状況次第では、3か月を経過していても、「知った日」がもっと遅い時期だと主張して、場合によっては、数年経過しても相続放棄が認められるケースがあります。

また、遺留分侵害額請求権については、「1年経過」してしまうと、遺留分侵害額請求権という大変重要な権利を失ってしまいます。ここは、多少費用が発生しても、内容証明郵便に配達証明をつけて通知するのが、一番良いでしょう。もしコストを押さえるのであれば、配達記録付郵便を利用するケースもあるので、迷ったら、専門家に相談すると良いでしょう。

【監修:代表弁護士 山村 暢彦】

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