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法定相続情報証明制度とは? 弁護士に依頼するメリットも解説

はじめに

 相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本をはじめとする大量の書類を準備し、各所に提出する必要があります。
 金融機関・法務局・税務署など、それぞれに同じ戸籍の束を何度も提出しなければならないことが相続人の大きな負担でした。こうした負担を軽減するために、2017年(平成29年)5月29日からスタートした制度が「法定相続情報証明制度」です。この制度は相続手続きの簡素化・効率化を図り、相続人の負担軽減を目的としています。

法定相続情報証明制度とは

 法定相続情報とは、「誰が相続人で、どのような関係なのか」をまとめた一覧図(家系図のようなもの)を法務局に提出・認証してもらう制度です。
 法定相続情報証明制度は、相続人が被相続人の相続関係を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局に提出することで、登記官の認証を受けた証明書を交付してもらえる制度です。この証明書は、不動産の相続登記や金融機関での手続きなど、さまざまな相続手続きで戸籍謄本の代わりとして利用できます。
 この制度は、相続登記の促進や、所有者不明土地問題の解消を目的として創設されました。

制度の特徴

1.手続きは無料
 法務局での認証手数料や証明書の交付手数料はかかりません。
2.一覧図の写しは何枚でも取得可能
 複数の手続き先に同時提出が可能で、再交付も可能です。
3.戸籍謄本の束を毎回出す必要がない
 金融機関・不動産登記・税務署など多くの相続手続きで利用可能です。
4.郵送でも申請可能
 忙しい方や遠方の相続人も手続きしやすくなります。

制度の利用方法

 法務局の公式資料によると、制度の利用手続きは以下の3ステップで行われます。

STEP1:必要書類の収集(必要に応じて増減します)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票

STEP2:法定相続情報一覧図の作成

 被相続人と相続人の関係を一覧にまとめた図を作成します。記載例や様式は法務局のサイトで確認できます。

STEP3:管轄の法務局へ申出

 申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した書類、STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて法務局へ申出をします。申出については窓口か郵送での申出も可能です。詳しい申出方法は管轄の法務局にお問い合わせください。

弁護士に依頼するメリット

 法定相続情報証明制度は比較的シンプルな制度とはいえ、実務上は「戸籍の収集」「相続人の確定」「法務局の申出」といった重要かつ煩雑な作業が必要です。また、これらの作業には法的知識と正確性が求められ、特に以下のような場合には弁護士に依頼するメリットが非常に大きいといえます。

1.複雑な戸籍の収集と相続関係の確定を任せられる
 相続手続きの第一歩は、戸籍の収集と相続人の確定です。戸籍の収集は一見簡単に思えますが、実際には以下のような難しさがあります。
・被相続人が転籍を繰り返していた場合、複数の自治体から戸籍を取り寄せる必要がある
・古い戸籍(いわゆる「改製原戸籍」など)は記載内容が読みづらく、法律や民法の知識がないと関係性を読み取るのが困難
・非嫡出子、養子縁組、離婚、再婚など相続関係が複雑なケースも少なくない
 こうした場合、弁護士に依頼すれば、戸籍の取得から相続関係の確定まで一貫して正確に対応してもらえます。

2.法定相続情報一覧図の作成・申請を正確かつ迅速に進められる
 一覧図の作成は自由記載ではなく、法務局が定めた様式とルールに沿って正確に作成する必要があります。
氏名、続柄、生年月日、本籍地などを正しく記載しないと一覧図の修正が必要になり、訂正や追加資料が発生すると、手続き全体が遅延するリスクもあります。
 弁護士は、これらの様式や記載方法を熟知しているため、初回でスムーズに申出を通すことが可能です。特に時間的な余裕がない相続手続き(相続税の申告期限など)では、非常に有益です。

3.その後の相続手続きをワンストップでサポートできる
 一覧図の取得はあくまで入口に過ぎません。実際の相続手続きでは、以下のような作業が続きます。
・不動産の相続登記
・銀行口座の名義変更や解約
・株式・投資信託など金融資産の相続
・相続税の申告や準確定申告
・遺産分割協議書の作成
 これらをすべて自分で対応するのは非常に負担が大きいものです。
 弁護士に依頼すれば、これらをワンストップでサポートし、司法書士や税理士と連携して最適な形で手続きを進めることが可能です。

4.相続トラブルにも即座に対応可能
 相続では、以下のようなトラブルが発生することもあります。
・相続人の中に遺産分割協議に協力しない人がいる
・生前贈与や特別受益の有無で揉めている
・遺留分侵害額請求を受けている・行う予定がある
 こうしたケースでは、交渉や調停、場合によっては訴訟など、法的対応が必要になります。
 弁護士なら、相続手続きと合わせて相続トラブルの代理人としても活動できるため、「手続きを進める途中で揉めたらどうしよう」という不安を感じる必要がありません。

5.将来の相続人間のトラブルにスピーディーに対応できる
 相続関係を弁護士が適切に整理しておくことで、後々のトラブルにスピーディーに対応できるようになります。
・相続人を明確化することで誰と相続について連絡をとるべきか把握できる。
・戸籍取集から弁護士が入ることで相続関係が把握しやすくなる。

 法定相続情報証明制度はとても便利な制度ですが、
・正確な戸籍調査と相続人確定
・一覧図作成と法務局申出の確実な実施
・その後の各種相続手続きやトラブルが発生した際の対応
と、実務的には専門知識が必要になる場合があり、一般の方にとっては負担となる作業が発生します。

まとめ

 法定相続情報証明制度は、相続手続きの簡略化や迅速化に役立つ便利な制度です。しかし、戸籍謄本の収集や一覧図の作成など、手間がかかる部分もあります。

 相続に詳しい弁護士に依頼すれば、これらを全てまとめて任せられ、手続きのスピード・正確性・安全性が大きく向上します。
 安心して相続手続きを進めたい方、トラブルを未然に防ぎたい方は、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

【文責:弁護士法人山村法律事務所】

【弁護士の一言】

 法定相続情報証明制度は、かなり便利な制度だと思います。現時点では、まれに金融機関や裁判所で「戸籍原本でないと駄目」と言われることもありますが、今後、法定相続情報証明制度が定着してもらえればと思います。
 戸籍書類を提出するには、結構な分量を整備しなければならないですし、昔の戸籍は読みづらいですから、この制度が定着してくれることを実務家としては切望しております。

【弁護士 山村 暢彦】

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