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不動産立退きと契約期間

不動産の立退きについて
賃貸人都合の立退きは、賃借人との交渉が難航することがあります。賃借人は法的にも手厚く保護されているため、物件から退去してもらうには、適切な交渉や手続きを踏む必要があります。
今回は、不動産の立退きについて解説します。

賃貸借の期間が終われば、出て行ってもらえるわけではない?
契約に定めた期間が経過すれば、相手に立退きを要求できるのでしょうか?
相手に立退きをしてもらうためには、相手に口頭、または書面で、定められた期間内に通知しておく必要があります。まず、契約期間が契約書に定められていれば、契約期間満了の1年前~6か月前に、更新しない旨を通知する義務があります。
この通知を怠ると法定更新といって、これまでと同じ条件で契約が更新されたものとみなされてしまいます。

契約期間を定めていなければ、どうなるのか?
賃貸借契約で契約期間を定めていない場合は、入居者に「契約を解約したい」という申し入れを行う必要があります。なおかつ、解約の申し入れを行った日から6か月間を経過しなければ、賃貸借契約を終了させることはできません。

通知を怠ると法定更新?
退去について考える時は、法定更新についても知っておくべきでしょう。
契約期間を定めている賃貸借契約の場合では、更新をしない通知を出しても、相手がそのまま住み続けて、それについて異議を述べなかった場合は、法定更新といって、賃貸借契約が従前の条件で続いてしまうことになります。
契約更新をしない旨を通知したとしても、双方の事情や物件の利用状況、財産上の給付などを総合考慮され、正当事由が認められなければ、立退きは、当然には認められないことが実情です。

よくあるのは、「知り合いだから」と契約書を交わさず、家賃額だけを決めて物件を貸しているケースです。このような場合では取り決めが明確でないため、退去時のトラブルが起こりやすいので、注意が必要でしょう。

【監修:弁護士 山村 暢彦】

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