遺言書がない場合、または相続人全員で遺言書とは異なる分割内容に合意した場合は、遺産分割協議によってどの相続人がどの遺産を受け取るのかを話し合うことになります。
預金と異なり、不動産の場合は分割協議が難しくなります。不動産の価値がわからない、相続人全員の意見が一致しない等の事情がよくあるからです。
不動産の遺産分割には、以下の方法があります。
・現物分割
・換価分割
・代償分割
現物分割とは、相続財産をそのままの形で分ける方法です。例えばA土地は兄、B土地は弟に相続させる、などです。これが最も基本的な形です。
換価分割は相続財産をすべて売却して、売却代金を相続人で分ける方法です。
代償分割は、ある相続人が自分の相続分以上の財産を相続するかわりに、他の相続人に代償金を支払う方法です。唯一の相続財産である不動産を売却するわけにはいかない相続人がいる場合に、採用される方法です。実務的には、比較的多い分け方になるかと思います。
遺産分割協議で、どの分割が適切かを選んでいくことになります。
なお、現物分割を選択した場合、不動産を相続人の共有名義にすると将来的にトラブルに発展することが多いので、注意が必要です。
「実家を残したい」、「きょうだいで実家を守っていきたい」等の相続時の思いを形にするため、実家をきょうだいの共有名義した、などです。
相続時にはきょうだいの仲がよく、思いも一致していたとしても、時が経てば経済状況が変わり、持ち分を買い取ってほしいなどの要求がくることも。またきょうだいの子どもが相続人となり、ますます相続関係が煩雑になることもあります。後々のこのようなトラブルを予防するためにも、相続時に単独名義にして、その事実に合った登記をしておくことが重要です。
【弁護士の一言】
不動産は、預貯金のように綺麗にわけきれないので、本当にもめる原因によくなります。
換価分割は、相続人の意向がまとまっていないと駄目ですし、「先祖代々の土地」を維持したいという想いもあり、少ない印象です。
現物分割も、多数不動産があれば、考えられなくはないですが、その評価をまとめるのも難しく、現実的には珍しいか、部分的に利用する印象です。
やはり、多いのは、「代償分割」なのですが、不動産の持分に相当する金銭となると、法定相続分どおりにわけるには、「非常に多額の金銭」が必要になり、これを巡って争うのが、典型的な相続トラブルになっているイメージです。
【監修:代表弁護士 山村 暢彦】