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不動産の親族間売買。注意点は?

今回は親子間で不動産を売買する場合の注意点をご紹介します。親子間で不動産を売買する際の注意点は、どのようなところにあるのでしょうか?

親子間で不動産売買をする際の価格設定
親子間で不動産を売買する場合は、親は子供の負担を考えて金額を安くする傾向にあります。しかし、明らかに市場価格より安い場合は、「みなし贈与税」がかかるリスクがあります。贈与税とは、一般的に金銭や不動産を無償で受け取った時に課税されます。この「みなし贈与」は、親子間に贈与の意思がないにも関わらず、贈与税が発生してしまうのです。
例えば親が時価4,000万円のマンションを子供に1,000万円で売却した場合、時価と売買価格の差額である3,000万円の部分に、贈与税が発生する可能性があるのです。

他の相続人の同意を貰っておかなければ、トラブルになる
親子間で不動産を売買することで、相続争いが発生する原因となることもあります。居住用の不動産ではなく、賃貸アパートなどの家賃収入のある不動産の売買では、売買の当事者以外の兄弟も、その物件を譲り受けたいと考えているかもしれません。「なぜ兄弟姉妹に相談なく、売買を行ったのか?」と不平不満が生じる可能性は低くはないでしょう。

このように価値ある不動産を親子間で売買する場合、他の兄弟姉妹の同意を取り付けておかなければ、「その不動産、本当は自分が欲しかった」などと、後にトラブルや争いが発生するリスクが生じるのです。
また、生前の財産の譲り渡しがおきたときに親族間でしこりが残ると、その後の相続にも影響が出てくる可能性が高まるでしょう。

親が認知症の場合は?
親子間で不動産売買をする際に、親が認知症の場合は、どのように対応をすればいいのでしょうか。
そもそも、不動産を売買することは法律行為であり、意思疎通する能力が必要となります。しかし、当事者である親が認知症では、意思疎通する能力がないため、売買を成立させることができません。成年後見制度を利用する場合も、不動産を売買するには家庭裁判所の許可が必要となり、子供自身が後見人となっていれば、利益相反行為となりますから、代理をすることもできません。

生前の不動産の処分や親子間での売買などについては、通常の不動産売買よりも慎重さを求められます。総合的に判断できる弁護士等へ相談して進めていくのがベストでしょう。

【監修;弁護士 山村 暢彦】

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