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不動産の相続と生前贈与。どちらで準備をすればいい?

 財産を承継させるときによく議論されるのが、「生前贈与」と「相続」の関係についてです。
不動産を承継させるときは、どのような方法がベストなのかという悩みを抱く人は多いかと思います。今回は「生前贈与」と「相続」について、解説していきます。

不動産相続とは?
 不動産相続は、被相続人の財産に土地や家屋が含まれている場合に発生します。
兄弟姉妹がいる場合、相続放棄等の特段の事情がなければ各相続人で協議して遺産分割を行い、誰が財産を承継するか決める必要があります。もし被相続人の作成した遺言書が残っている場合は、その遺言書の内容に従うことになります。

不動産相続の良い点・悪い点
 不動産相続の良い点は、残った相続人で協議を行って不動産の承継先を決められるという点です。
被相続人が生きている時には躊躇していたけれども、結果的に相続不動産を売却するなど、承継後の処分において、感情的な拘束を受けない点は一つのメリットと言えるのではないでしょうか。
ただし、遺産分割協議が円満に進まなかったり、兄弟姉妹間でパワーバランスが偏っていると、立場の弱い相続人が不要な不動産を押し付けられるということも懸念されます。
なぜ、このようなことが起きるのでしょうか?
不動産を相続した人には、固定資産税などの租税公課の負担が生じてきます。不動産を処分するにも手間と時間がかかるため、不動産よりも流動性の高い預貯金を相続したい人が多いという実情が背景にあるのだと考えられます。
また、相続税については贈与税より税率が安く設定されています。親族であれば相続税の基礎控除を受けることができるのも、メリットとなっています。

生前贈与が適切なケースもある
 もし、どうしても希望する相手に不動産を渡したいという場合は、贈与が効果を発揮する場合もあります。例えば、唯一の財産が不動産で、どうしても一人の相続人に、それを承継させたいといった場合に、生前贈与を行うという手段が取られます。
ただし、贈与税の支払いについては、事前に承継人と打ち合わせをしておくことが望ましいでしょう。
不動産の贈与税の支払は、自己資金で支払うことになりますから、金策が必要になることが予想されます。租税公課の支払いまで話し合いをしておくことが望ましいです。

 不動産と一言にいっても、すべてが「田舎の古びた実家」というわけではありません。
地価上昇が見込まれる地域の土地、マンションやアパートなどの収益物件などは不動産としての資産価値は高いと言えます。こういった不動産を確実に特定の人に承継させたい場合は、生前贈与を検討してみると良いでしょう。

【弁護士の一言】
 今回ご紹介したように、生前贈与、もしくは遺言書による不動産の承継は、不動産を相続する世帯では、必須ではないかと考えるようになりました。

特に賃貸経営をされている方は、一種の事業承継であり、収益不動産の移転先が決まっていないと、
①入退去等の賃貸借関連業務
②融資の返済などが、誰がどの資金によって行うかが明示されない、
等、余計にトラブルへと発展してしまうケースが多いと思います。

【監修 弁護士 山村暢彦】

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