相続が発生した際にトラブルになる事例の1つに、被相続人から特定の相続人に対して生前にお金や不動産を贈与しており、いざ遺産分割の話になったときに、「相続財産の範囲が違う」と、他の相続人から主張され、争いになることがあります。この被相続人から特定の相続人への贈与、または、遺贈のことを、「特別受益」といいます。
特別受益とは
被相続人から特定の相続人に対し、贈与することを指します。
●遺贈
●婚姻
●養子縁組
●生計の資本としての贈与
つまり、特別受益は相続財産の前渡しに当たります。
特定の相続人に特別受益がある場合は、遺産分割の際の相続財産を算定するときに特別受益に該当する財産を持ち戻して、相続財産に加え遺産分割を行うことになります
特別受益の持戻しをする人
特定の相続人に限られます。
●遺贈
●婚姻
●養子縁組
●生計の資本としての贈与
この判定は、生前贈与等がなされた時点において、贈与等を受けた者が推定相続人であったかどうかによって判断します。推定相続人でない場合、特別受益に当たる可能性は低くなります。ただし、過去の判例では相続人でなくても特別受益が認められたケースもあります。
悩んだ場合には、弁護士にご相談ください。
次回はケース別の特別受益に該当する例の紹介、特別受益の持戻し免除が適用されるケース(2019年法改正)を解説します。
≪弁護士の一言≫
「特別受益」については、理屈自体はわかりやすいのですが、実際には「特別受益を受けたか、どうか」の立証が、非常に問題になります。過去のことなので資料が残っていないということですね。
「あったはずだが、いつかわからない」だと、主張するのは、相当難しくなります。そのため、仮に、客観的な資料が残っていなくとも、「●年●月●日頃に、何かしらの出来事があり、そのために贈与(特別受益)があった」などの日記等があるだけでも、一つの状況証拠としては機能しうるでしょう。状況証拠というのは、それだけで認められるというわけでもないのですが、そのような記録+該当する出金履歴があれば、認定される可能性が高まっていくことでしょう。やはり、記録化が大事です。
【監修:代表弁護士 山村 暢彦】