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「隣の家から伸びる枝への対処」の規定も…アパートオーナー必見の「2023年民法改正」注目ポイント【弁護士が解説】

 2023年4月1日に施行された改正後の民法。不動産所有者に密接に関係する内容であるため、多くのアパートオーナーから、他人事ではないと注目を集めています。改正された規定では隣家から伸びる枝の対処についても触れられています。本記事では対処法とともに民法改正のポイントを弁護士が解説します。

2023年の民法改正がアパートオーナーに与える影響

(1)相隣関係規定の一つ目の整備としては、隣地使用権について改正が入りました。以下に条文を掲載しましたので、見比べてみましょう。
 改正前は、建物の建設や修繕のためにしか隣地使用請求ができなかったのですが、解体工事や、境界確認のためにも使用請求ができるようになりました。不動産を売却しようとする場合、売主側で先に古い家屋を解体して更地にしてから売るほうが一般的です。また、売買の際にも売主には原則とて境界明示義務がありますので、売主側で確定測量を行う必要があります。
 今までの法律だと、「買った後に建てる」のはいいけれど、売却時に必要なアクションが取りづらかったので、それに対応する改正です。高齢化社会も進み、またライフスタイルなどが変わる中で、「売却することの重要性」が高まったことに対する改正と言えるかもしれません。

(改正前)
第二百九条
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

(改正後)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量

(2)次に、以下条文のように表現される「継続的給付を受けるための設備の設置権」が創設されました。今までも、水道管やガス管が他人の土地を通っていたような状況があり、所有者が変わる際に「水道管を引き上げろ」なんて言われるトラブルが生じたりしていましたが、これが法律で整備されました。

第213条の2
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

 もっとも、ただで他人の土地が使えるわけではなく、利用料(償金)を払うことも必要になっています。

5.第1項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。

 「他人の土地…を」利用しなければ「継続的給付を受けることができない」といえるかどうか、また、償金について幾らが妥当なのか、等、具体的運用が始まってから生じてくる問題も出てくると予想されます。

隣の家から枝が伸びている…。2023年4月以降の対処法は?

「お隣のタケノコ(土から生えてるもの)は切ってよい」が、「塀を超えてくる枝は切ってはいけない」問題が、改正法によりルールが変わりました。従前は下記のように、境界線を越えた枝は「切るように請求できるだけ」だけで、他方、土からでてくる「根」については、切ってしまってよいという定めでした。

(改正前民法)
第233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 これが、条件付きですが、塀を超えてくる枝を切ってもよいとうルールに変わりました。
①切るよう請求したが、一定期間切ってくれないとき
②隣が空き家だったとき
③急ぎの事情があるとき
 このようなとき、勝手に隣家の枝を切ってもよいことになったのです。隣家と連絡がつかないようなケースでは、有り難い改正かなと思います。他方、お隣さんに請求しても切ってくれないため、自分で切ったときには、後から「切り方がおかしい」、「塀を超えていない部分まで切った」など、クレーム的なことを言われ、お隣さんとケンカが始まってしまう可能性があります。ですので、どうしても切らなければならない場合には、
ⅰ)切るよう要求したことを配達記録付郵便などで残す
ⅱ)そのうえで相当の期間といえるであろう2週間程度の期間をあけて、切るべきかと思います。
 よっぽどの事情がないと「急迫の事情があった」(233条3項3号)として切ってしまうのは、要らぬトラブルを生みかねないので、控えるべきかと思います。

改正民法
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.(省略)
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。

まとめ《民法改正のポイント》

 2023年民法改正は、相隣関係の規定の整備や、所有者不明土地の解消に向けて法改正されました。
 高齢化社会が進むにつれて、境界確定したいが隣地の方が見つからない、建て替えのために隣地に立ち入りたいが連絡がつかないなどの事態が多発しています。このようなトラブルが増えると、不動産の活用が進まず、ひいては日本の国土がゴーストタウン化してしまう事態も考えられますから、所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題と言えるでしょう。
 ここ数年の法改正の動きをみていると、空き家対策特別措置法の創設や、事故物件ガイドラインの策定など、「売れない不動産」を解消して、不動産の利活用を進める法改正が進んでいると感じます。今回の民法改正もその流れに沿うもので、今まで処分や活用が難しかった「負動産」が、少しでも解消方向に進むとよいなと考えています。

【監修:弁護士法人 山村法律事務所】

【弁護士の一言】

 隣地が不在の場合への対処は、この民法改正で、かなり充実してきました。しかし、単純に隣人と意見が合わず、境界測量・隣地使用・通行承諾等で揉めている、という問題は、解決しづらい問題として、まだまだ残っています。
 私有財産権の保護という観点からすると、隣地の方の意見も重要なのですが、一方で不動産の流通性という観点からすると、難しい問題だと感じます。
 相隣関係と呼ばれる法律関係は、これまで慣習に委ねられてきた部分も大きいのですが、社会の変化とともに、このあたりの法整備も進んでいかないと、合理的な理由もなく反対されるだけで、売れない・建物が建たない土地が増えてしまうので、非常に悩ましい問題だと思います。

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