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「立退料」の実際 ~つづき~

 前回は、立ち退き案件のお話をさせていただき、強制的に出て行ってもらうには、

『賃料不払い(少なくとも、3か月)』があるかどうか

『(明らかな)用法違反』があるかどうか、がポイントになります、というお話でした。

これがないと、ほとんどの場合、「強制的」には出て行ってもらえません。

 ただ、これらがあるから、すぐに出て行ってもらえる、というものでもないのが、難しいところです。

家や土地を、オーナー側が、持っているのに(所有しているのに)「なんで??」と思われるかと思いますが、

裁判所の判断では、「住人が、そこに住めなくなる不利益」を非常に重視しているからなんです。

 

 皆さんも、「突然、明日から住むところがなくなるイメージ」をしていただきたいと思います。単純に寝る場所が

なくなるというのに加え、住所がなくなるので、行政上の手続なども取れなくなってしまいます。そのため、「家賃

不払い」、「用法違反」などがあっても、裁判になると賃借人側に有利な判断が出やすく、その利害関係の調整のた

めに、「立退料」の話がでてきます。

 

 私も、単純に考えると、賃料を払わない賃借人が悪いとは思うのですが…。

裁判所の判断では、

「いきなり住むところがなくなるのは可哀そうだろう」、

「オーナーはその後、また貸して利益を得られるのだから」といった部分が考慮され、

完全に賃料不払で「悪い賃借人」であったとしても、「引越し代を立退料」として出してあげたらどうか、「新居の

礼金を立退料」として出してあげたらどうか、などという案を提示されたりします。

 

 今回は、賃料不払などの落ち度がある立ち退き案件の場合(明け渡し事由がある場合)の立退料のお話しでした。

次回は、ほとんど明け渡し事由がない場合の話をしてみたいと思います。

【文責 弁護士 山村暢彦】

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