まずは書面に残すこと!! ~覚書、特記事項の重要性~

 前回、前々回のコラムを、一言で言い直すと、

契約書の内容は、

①トラブルが起きた際のスタートポジションを決める、

②契約書が有利だと、「裁判のときに強くでられるので、その前段階の交渉でも強くでられる」と、

いった内容でした。

 
 では、実際に契約書を記載するときに、どんなことに気をつけるべきでしょうか?

一番は、特約事項など、通常の売買と異なる約束があって、それを書いてないために、「言った言わない」のトラブルが生じることです。

 
 典型的な売買契約の内容からずれてくること、例えば、売買に先立って、親御さんとの関係で権利を整理するなどの条件が付く場合や、一方が、海外にいるので、支払期限を融通して欲しいといった話しは、契約書の特記事項や、簡単な覚書などでも、「まずは書面で残す」、というのが一番、大事です。

 
 もちろん、取引ですから、お互い信頼感をもって進めることも大切なのですが、弁護士沙汰・裁判沙汰になることの多くは、難しい条項の記載が不充分だったからではなく約束していた内容を書いてなかったから起きるというのが、経験上、非常に強く感じるところです。

 
 仮に、覚書などの署名捺印取るのが、難しいケースなら、メールや、(携帯電話の)ショートメッセージなどでも、「後から他の人が読めるもの」で、残すことが大切です。

 「証拠」というと、難しくて、厳格なものに感じるかもしれませんが、「誰が、誰に対して、何を言ったか。」分かるようなものなら、ラインでも、メールでも、証拠になるのは、裁判所でも日常茶飯事です。

 
 次回は、契約書の「書き方」で、気を付けることをご説明したいと思います。


                                       【文責 弁護士 山村暢彦】

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