不動産取引のときには、当然、契約書を作ります。
当たり前に作成する契約書ですが、実際にトラブルになったときに、どんな役割を果たすのかを、今回はご説明していきたいと思います。
そもそも契約書は、なぜ作るのでしょうか?
本来、「契約」というのは、口約束でも成立します。
ただ、口約束だと、後からどんな内容の契約だったのか、分からなくなってしまいます。だから、「契約書」という形で、後から契約の内容を確認できるように、残すのです。
特に不動産の取引の場合には、金額も非常に大きくて重要な契約ですから、宅建業法で、契約書の作成が義務付けられています。
そして、トラブルになったとき、(一部の強制的に適用される法律を除くと)、民法など法律の定めよりも、当事者同士の取り決め(約束、合意=契約)が、優先されるという仕組みになっています。揉めたときに、どちらが正しいのか、どちらが勝つのかというのは、契約でどう取り決めていたか、契約内容が大きく影響するのです。
そのため、契約の内容を後から確認するために作られる契約書の内容が、トラブルになったときの勝敗を大きく左右するのです。
「えっ、でも裁判になると、尋問とか、そういうのやって、書面があっても、覆えったりとか、違う証拠を用意して、戦ったりするんじゃないの?!」と思われるかもしれません。確かに、そういうケースもありますが、それだけやって裁判に勝ったとしても、迅速な取引を重ねている不動産関係の皆さんのご期待には、沿えないと思います。
次回は、実際のトラブルがどういった形で解決しているのか、をご紹介したいと思います。
【文責 弁護士 山村暢彦】