都内・横浜で『不動産・相続』でお困りなら山村法律事務所へ
  1. トップ
  2. コラム
  3. 「クーリングオフ」と「消費者契約法」

「クーリングオフ」と「消費者契約法」

1.クーリングオフとは??

 クーリングオフ制度は、訪問販売や電話勧誘など特定の取引で、購入の申し込みや契約をした際に、一定期間内で

あれば契約を解除することができるという制度です。

 不意打ちの訪問販売などの場合、消費者は購入意志が曖昧なまま契約を結んでしまったり、詐欺的な契約をしてし

まう可能性もあるため、そのようなことから助けるための制度です。訪問販売でのリフォーム工事の契約であれば、

解約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリングオフすることができます。

  

 クーリングオフをする場合は、内容証明郵便といった通知を証拠として残せる手段で送付します。電話やメールな

どの方法では効力が発生されず、必ず書面で契約解除の意志を伝えてください。

 また、リフォーム工事が始まっている場合でも、期間内であればクーリングオフ制度を利用することができ、業者

側は無償で原状回復の義務を負うこととなります。 

  

2.消費者契約法って、どんな法律??

 クーリングオフ制度と類似した法律に、消費者契約法という消費者を守るための法律があります。情報や交渉力な

ど圧倒的に優位な立場にある業者側が、消費者が困惑したり誤った見解をもっているにも関わらず契約を進めてしま

うようなことがあった時に、後からでも消費者が契約を破棄できるように定められたものなのです。

  

 具体的にどういった場合に契約を取り消すことができるのかというと、2つのパターンが考えらます。

 ①契約に繋げるために業者側が間違った認識を与えるような説明で勧誘した場合

  消費者にとって不利益なことを意図的に隠していたり、事実と異なる内容を説明されたような場合に適用されま

  す。

 ②消費者を困惑させるような行為によって契約を締結した場合

  契約を締結するまで消費者を帰さないようにしたり、業者が居座り続けるようにしたりするような状況で、仕方

  なく契約をしてしまった時にも適用されます。 

 

3.消費者が気を付けること、業者が気を付けること

 クーリングオフという制度や消費者契約法という法律があるものの、やはり契約や購入は消費者自身も気を付けな

くてはいけませんし、販売する側の業者も気を付けなくてはいけません。

 消費者は、契約に関して無理強いをさせられていないか、考える時間をもらえているのか、契約の前に今一度考え

直す必要があります。また、困惑させられるような状況になった場合も、仕方なく契約するのではなく、断る勇気が

必要です。

 一方で業者側もクーリングオフにならないように、販売や契約時には消費者のメリットだけ説明するのではなく、

デメリットも説明しなくてはいけません。

 業者側からすれば契約を締結させたい気持ちは分かりますが、無理に締結しても後からクーリングオフになれば利

益どころか、損害が発生します。 

 

 消費者としては、クーリングオフする前に、クーリングオフが可能であるか弁護士に相談することも可能です。ク

ーリングオフに対応していない場合でも、他の方法で業者に交渉したり訴訟できるよう、対応することができます。 

 業者としても、クーリングオフや消費者契約法に違反しないように、誠意ある営業をしていく必要がありますし、

実際のトラブルの際に、消費者の言い分が正しいのか吟味することが必要な場合もあるでしょう。

 

 消費者側・業者側、どちらであっても、リフォームのクーリングオフに関する不安や悩みがある場合は、お気軽

に、弊所までご相談ください。 

 

【文責 弁護士 山村暢彦】

上部へスクロール