最近、立ち退き案件の相談が立て込んでおりますので、「立ち退き」案件について、お話していきたい思います。
実際に受けたご相談ですと、
「オーナーチェンジ案件(賃借人がいる状態)なんですけど、
実需向け(本人が住みたい)で買いたいってお客さんがいるんです。
先生、出て行ってもらうことってできますか?」とか、
「資材置き場に貸している土地なんですけど、資材以外のゴミなんかも放置されているみたいで…。
綺麗にできるなら買いたいってお客さまがいるんですけど、綺麗にできますか?」
などがありました。
こういった賃借人に出て行ってもらって、不動産を有効利用したいというニーズは、たびたび生じてきますよね。
このような場合、アプローチ方法としては、
①借主さんに、任意に(納得して)出て行ってもらうのか、
②法的に、強制的に(無理やり)出て行ってもらうのか、の二つがあります。
①の方法は、任意に出て行ってもらうのですから、法的には何も必要な用件はありません。ただ、その代わりに立
退料や、引越し代は、まず請求されるでしょう。それでも利益がでる売買が可能ならお客様のためにダメもとでも動
いてあげると、チャンスが生まれるかもしれません。
意外と、「子どもが独立して、広すぎる」、「子の近くに引越したい」など、高齢の方が住む不動産は、住居を変
更したいというニーズもあるかもしれません。
②の方法は、まさに弁護士へとご相談にくるケースですが、
『賃料不払い(少なくとも、3か月)』が、あるかどうか、
『(明らかな)用法違反』が、あるかどうか、
少なくともこの辺りの事情、特に賃料不払いがないと、強制的に出て行ってもらうのは、なかなか難しいのが実情で
す。
次回は、『立退料』について、少しお話してみたいと思います。
【文責 弁護士 山村暢彦】