遺言は、遺言能力を有している人が法定の方式に従って行うことができます。
「遺言能力」とは具体的に
・満15歳に達していること
・意思能力を有していること
を要し、有効な遺言書を作るには、この2つを満たす必要があります。
満15歳以上というと、中学3年生程度の人といえます。これくらいの年齢になれば、一般的には一定の判断能力があるため、遺言を作ることができる、というわけです。
また意思能力とは、遺言の意味や、遺言によって生じる効果を理解できる能力のことです。
認知症の人が有効な遺言を遺せるかどうかは、この意思能力の有無にかかっています。意思能力があれば、たとえ認知症の人でも有効な遺言を遺すことができるのです。
遺言の意味や効果が理解されているかどうかの判断材料としては、たとえば医療カルテの記録や、遺言を書いた当時の生活状況などがあります。しかし遺された遺言書の内容によっても変わってきますし、明確な基準がないため、大変難しい判断となります。
もし、相続人全員が遺言の内容と異なる分け方でよいと思っているのであれば、遺言を無視して遺産分割協議を行うこともできます。
逆に相続人のうち一人でも遺言の内容通りにしたいという人がいれば、他の相続人は遺言無効の裁判をする必要があります。
前述のとおり意思能力の有無については明確な判断基準がないため、裁判は大変難しく、長引くことも多いのが実情です。
遺言の作成は、判断力、理解力のあるうちに行ってもらうことが重要です。
【弁護士の一言】
「遺言書を有効に作成できる能力があるかどうか」というのは、非常に悩ましい問題です。
厳密な話をしますと、「認知症」であっても、遺言書の内容を判断できる能力が残っていれば、遺言書を有効に作成できるケースもあります。
実務的には認知症の状態≒遺言書作成は難しいと判断する公証役場、専門家は多いでしょうから、どちらかというと、「認知症であっても、遺言書無効確認が認められず、結果として有効となる」ケースもあり得る、というほうが正確でしょうか。
また、「要介護度」が「4」や「5」など非常に高い場合でも、要介護度というのは、介護の必要性を基準にしているため、遺言書を作成する能力とは別の話になります。
この問題の何が難しいかというと、「遺言書作成能力」というのが、法律上の問題であるのに対して、「その能力があったかどうか」は医学的見地も参考に判断されるので、結局、だれであっても明確に「黒・白」という線引きがつけづらい、という問題があるからです。
また、内容がシンプルなら、意思能力が危うくてもセーフ、複雑なら作成能力なし、という風に内容の複雑さとも関連して判断されるので、非常に判断が悩ましい問題といえます。
【監修:代表弁護士 山村 暢彦】