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遺産分割についてわかりやすく解説します!

遺産分割手続きについて

遺産分割手続きについて

遺産分割手続における調停と審判

遺産分割の方法は、相続人同士で話し合って決めるのが原則です。

相続人が遺産分割について話し合うことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、原則として、相続人全員で行わなければならず、

一部の相続人を除外して行った遺産分割協議は無効となります。

●話し合いで遺産分割できなければ裁判所へ。

【調停】

      客観的な立場の調停委員に間に入ってもらい、

      当事者である相続人同士が、裁判所で話し合う手続です。

         ※「訴訟」ではありません。

【審判】

      裁判所が遺産分割の方法を決定します。

      遺産分割審判は、「話し合い」ではありません。

調停不調の際の訴訟手続の必要性

調停がまとまらないことを「不調」と言います。

調停は、調停委員の案に当事者が合意することで成立するため、両者の同意が得られなかった場合には、調停は不調として終了します。

遺産分割の不調後、訴訟が必要になるケースには、以下のような場合があります。

・相続人の地位や範囲に争いがある場合

・遺産の範囲に争いがある場合

・生前に遺産を使い込まれた場合

・遺言書が無効と主張する場合

・遺産分割取り消し訴訟、無効確認訴訟

・遺留分侵害額請求訴訟

【調停】とは、別の手続となります。  必要に応じて、ご相談して手続を進めてまいります。

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