遺産分割調停と不在者財産管理人制度を活用し、相続解決へ
このたび、当事務所がご支援させていただいた遺産分割に関する案件が無事に終了いたしました。相続人の一部が長年連絡の取れない状況にあったため、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立てた上で、遺産分割調停を申し立てるという複雑な手続きを伴う事案でした。
不在者財産管理人制度は、所在不明の相続人がいる場合でも、他の相続人が法的に正当な相続手続きを進められる重要な制度です。当事務所では、この制度を適切に活用しながら、他の相続人との調整や調停期日における交渉を丁寧に進めてまいりました。
最終的には、家庭裁判所の調停により遺産の分割が成立し、クライアント様からも大変温かいお手紙を頂戴しました。
【クライアント様からのお手紙】

このように、行方不明の相続人がいるケースや相続人間で話し合いがまとまらない場合でも、適切な法的手続きを行うことで、解決を目指すことが可能です。
相続に関するお悩みを抱えている方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が、状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
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